給料は上がったはずなのに、6月の給与明細を見たら振込額が去年より少ない。多くの人がここで明細を二度見します。

間違いではありません。2年目の6月から、住民税の天引きが始まったのです。1年目に引かれていなかったのは新人が優遇されていたからではなく、課税の順番が1年遅れているだけです。

いつから、いくら、なぜ6月なのか。総務省の解説と地方税法の条文で確認します。


6月に減るのは「給料が下がったから」ではない

給与明細の控除欄には、健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料・所得税が並んでいます。1年目は、ここに「住民税」の行が無いか、あっても0円のことがほとんどです。

2年目の6月、そこに金額が入ります。基本給が変わっていなくても、控除が1つ増えれば手取りは減ります。

同じ「税金」でも、所得税と住民税では時間の流れ方がまったく違います。

所得税 住民税
何年の所得にかかるか その年の所得 前年の所得
引かれ方 毎月の給与から概算で源泉徴収し、年末調整で精算 前年分の年税額が確定してから12回に分けて徴収
反映のタイミング ほぼリアルタイム 約半年遅れ

横にスクロールできます

所得税は、毎月の給与から源泉徴収した合計額と、その人が1年間に納めるべき額との差額を年末調整で精算する仕組みです(国税庁「年末調整の対象となる人」)。つまり所得税は「いまの自分」に追随します。

住民税はそうではありません。「去年の自分」に対する請求が、いま届いているだけです。


住民税は去年の所得にかかる

総務省の解説は、この点をはっきり書いています。所得割の税率は所得に対して10%(道府県民税が4%、市町村民税が6%)で、前年の1月1日から12月31日までの所得で算定されるとされています。

課税されるかどうかを決める基準日もあります。個人住民税は、その年の1月1日時点で市町村(都道府県)に住所がある人に対して課税されます。1月2日に引っ越しても、その年の住民税はもとの自治体に納めることになります。

この「前年所得課税」という性質が、2年目のショックの正体です。

  • 2025年4月に入社して働いた分(4月から12月)の所得
  • その所得に対する住民税が2026年度分として計算される
  • その税額が2026年6月から2027年5月にかけて引かれる

つまり、いま引かれている金額は、いまの働き方ではなく、去年どれだけ稼いだかで決まっています。


だから1年目は引かれない

入社1年目に住民税が引かれないのは、前年にあたる学生時代の所得が無いか、あってもごくわずかだからです。

総務省の解説は、低所得者層の負担を考慮して、一定の事由に該当する人は課税対象から外れると説明しています。非課税の判定では、養っている家族の有無や人数、所得金額などが考慮されます。具体的な基準額は自治体の条例によって定められています。

学生時代にアルバイトをしていた人でも、その額が基準を下回っていれば課税されません。アルバイト収入が多かった人は、1年目の6月から少額の住民税が引かれていることもあります。給与明細をさかのぼると確認できます。

いずれにせよ、「1年目は住民税が無料」という制度があるわけではありません。まだ請求が来ていないだけです。


いくら引かれるのか

住民税は、所得に応じた「所得割」と、所得にかかわらず定額の「均等割」の2つでできています。総務省の解説による標準的な内訳は次のとおりです。

  • 所得割:課税所得金額の10%(道府県民税4%+市町村民税6%)
  • 均等割:年4,000円(道府県民税1,000円+市町村民税3,000円)
  • 森林環境税:年1,000円

森林環境税は住民税ではなく国税ですが、2024年度から個人住民税の均等割と併せて1人年額1,000円が徴収されています。徴収の窓口が同じなので、給与明細の上では住民税とまとめて1行に見えます。

つまり定額部分は、合わせて年5,000円です。

規模感を課税所得から逆算する

所得割は課税所得金額に対して10%なので、規模感は次のようになります。

課税所得金額(年) 所得割(10%) 定額部分 年間の目安 毎月の目安
80万円 8万円 5,000円 8万5,000円 約7,100円
100万円 10万円 5,000円 10万5,000円 約8,750円
150万円 15万円 5,000円 15万5,000円 約12,900円
200万円 20万円 5,000円 20万5,000円 約17,100円

横にスクロールできます

ここでいちばん誤解されやすいのが「課税所得金額」です。年収のことではありません。

総務省が示す計算の順番は4段階です。

  1. 前年の収入から必要経費等を引いて「所得金額」を出す
  2. そこから基礎控除や扶養控除などの「所得控除」を引いて「課税所得金額」を出す
  3. 課税所得金額に10%を掛ける
  4. 算出された税額から「税額控除」を引く

社会保険料も所得控除の対象です。年収がそのまま課税所得になることはないので、上の表を年収の欄として読まないでください。

また、4段階目の税額控除があるため、実際の税額は表の目安より少し下がるのが通常です。逆に、自治体によっては独自の上乗せ課税をしている場合もあります。総務省も、これらの基準を踏まえたうえで都道府県や市町村が自らの判断で税率を定めると説明しています。

自分の正確な額を知る方法

概算ではなく実額を知りたいなら、見るべき書類は決まっています。

会社員の場合、市町村から会社へ、会社を経由して本人へ特別徴収税額の通知が届きます。毎年5月から6月ごろに配られる、年税額と毎月の徴収額が書かれた通知です。これを見れば、来年5月までいくら引かれるかが月単位でわかります。

紙で配られる会社もあれば、給与システム上で閲覧する会社もあります。見当たらなければ給与担当に聞けば取り寄せられます。

なお、ふるさと納税をしている人は、その控除もこの通知の住民税額に反映されます。控除の上限が住民税の額で決まる仕組みは、20代のふるさと納税はやるべき?損しない始め方と注意点で解説しています。


なぜ6月なのか、なぜ6月だけ多いのか

住民税の納め方には「普通徴収」と「特別徴収」があります。会社員は原則として特別徴収で、会社が給与から天引きして市町村に納めます。

その徴収期間を決めているのが地方税法321条の5です。条文はこう定めています。特別徴収義務者は、特別徴収税額の12分の1の額を6月から翌年5月まで、給与の支払をする際に毎月徴収する。そして徴収した月の翌月10日までに、市町村へ納入する義務を負う。

年度の区切りが4月ではなく6月なのは、税額の確定に時間がかかるためです。前年分の所得が確定し、年末調整や確定申告の情報が自治体に集まってから計算するので、どうしても数か月ずれます。

そして、6月だけ金額が少し多くなる理由もここにあります。

地方税法20条の4の2は、税額を複数の納期に分割するときに端数が出た場合、その端数はすべて最初の納期限に係る分割金額に合算すると定めています。特別徴収の個人住民税では、この端数の単位が100円未満とされています。

年税額が12で割り切れることはまずないので、余りが6月分に寄せられます。寄せられる端数は100円単位なので、6月だけ数百円多く、7月以降は同じ額が並ぶのは、この処理の結果です。


3年目にもう一段増えることがある

2年目の6月を乗り越えても、住民税の増加はそこで止まりません。

新卒で4月に入社した場合、1年目の所得は4月から12月までの9か月分です。2年目の住民税は、この9か月分の所得をもとに計算されています。

一方、2年目は12か月フルに働き、賞与も年2回受け取ります。すると3年目の住民税は、12か月分の所得に対して計算されることになります。

昇給が無かったとしても、対象期間が9か月から12か月に伸びるだけで税額は上がります。3年目の6月にもう一度手取りが減って驚く人が多いのは、この構造のためです。

同じ理由で、次のような年の翌年も住民税は増えます。

  • 残業が多く、時間外手当が伸びた年
  • 賞与が増えた年
  • 転職して年収が上がった年

住民税は約半年遅れて追いかけてくるので、収入が減った年の翌年は逆に軽くなります。手取りの変動を、その月の働き方だけで説明しようとすると必ずズレます。

手取りベースで生活費をどう配分するかは「手取り別・一人暮らし生活費の目安【20代のリアルな家計モデル比較】」で手取り額ごとに整理しています。6月以降の手取りで読み替えると、実態に近い設計ができます。


転職・退職・休職で起きること

住民税がやっかいなのは、収入が止まっても課税が止まらない点です。前年に所得があれば、いま無給でも納税義務は残ります。

退職して給与天引きができなくなったとき

会社を辞めて給与から天引きできなくなると、残りの税額は自分で納める普通徴収に切り替わります。

普通徴収の納期は、地方税法320条により6月・8月・10月・1月の4期で、具体的な日は市町村の条例で定められます。年4回払いなので、1回あたりの金額は毎月払いのおよそ3倍になります。収入が途切れたタイミングでこの請求書が届くので、退職前に金額を把握しておくと動揺せずに済みます。

退職後の手続き全体は「退職後の手続きチェックリスト」に、国民健康保険・国民年金・失業給付とあわせて時系列でまとめています。

1月から4月に退職した場合

地方税法321条の5第2項は、退職の時期によって扱いを分けています。

翌年1月1日から4月30日までの間に給与の支払を受けなくなった場合の扱いは明確です。その年の5月31日までに支払われるべき給与または退職手当等が、残りの月割額の全額を上回るときに限り、そこからまとめて徴収すると定められています。年度末に退職すると、最後の給与や退職金から住民税がごっそり引かれるのはこのためです。

6月1日から12月31日までの間に退職した場合は、本人から申し出があり、かつ支払われる給与や退職手当等が徴収額を上回るときに、同じように一括徴収できるとされています。申し出が無ければ普通徴収に移ります。

転職する場合

転職先が決まっていれば、特別徴収を新しい勤務先へ引き継げる場合があります。退職時に勤務先の給与担当へ確認しておくと、普通徴収への切り替えと納付書の管理を避けられます。

休職・産休などで給与が止まる場合

給与が出ない期間でも、前年に所得があれば住民税はかかります。天引きできない分をどう扱うかは会社によって異なり、復帰後にまとめて精算する、会社が立て替える、普通徴収に切り替えるなどの対応があります。休職に入る前に、給与担当に住民税の扱いを確認しておくと安心です。


6月に手取りが減っても慌てないための備え

構造がわかってしまえば、対処はそれほど難しくありません。ポイントは、6月を「想定外」にしないことです。

1. 5月のうちに翌年5月までの金額を確定させる

特別徴収税額の通知が届いたら、毎月の徴収額を確認します。ここで来年5月までの手取りが確定するので、想像で不安がる時間が要らなくなります。

2. 先取り貯蓄の額を6月に見直す

住民税の分だけ、自動積立の設定が現実に合わなくなります。金額を据え置いたまま生活費が足りなくなり、結局あとから引き出すのが最悪のパターンです。設定の作り方は「20代の先取り貯金のやり方」で手順にしています。

3. 昇給と住民税を分けて考える

2年目は昇給と住民税の開始が重なるため、「昇給したのに手取りが増えない」と感じやすい時期です。額面の増加分と住民税の増加分を別々に書き出すと、昇給が消えたわけではないことがわかります。そもそも昇給の額がどう決まるのか、なぜ会社によって差が出るのかは「20代で給料が上がらない理由」で厚生労働省の調査をもとに整理しています。

4. 削るなら固定費から

すでに引かれてしまう税を減らすことはできませんが、支出の側は動かせます。家計の配分そのものを組み直したい場合は「20代の家計の分け方」も参考になります。

5. 数字を見ること自体がつらいときは、順番を変える

金額を直視するのが苦しいときは、無理に家計簿から始めなくて構いません。不安の正体をほどく側から入る方法を「20代のお金の不安が消えない理由」で扱っています。


よくある質問

社会人2年目の6月から手取りが減るのはなぜですか?

住民税の給与天引きが6月分から始まるためです。住民税は前年1月1日から12月31日までの所得に対して計算され、その税額を6月から翌年5月までの12回に分けて毎月徴収する仕組みになっています(地方税法321条の5)。給料が下がったわけでも、控除の設定を間違えたわけでもありません。

1年目に住民税が引かれていなかったのはなぜですか?

住民税は前年の所得に対してかかる税だからです。入社1年目の時点では、前年にあたる学生時代の所得がないか、あってもごくわずかで、課税の対象にならないことがほとんどです。優遇されていたのではなく、課税のタイミングが1年遅れているだけです。

住民税は月にいくらくらい引かれますか?

所得割は課税所得金額の10%、これに定額の均等割4,000円と森林環境税1,000円が加わります。課税所得が100万円なら年およそ10万5,000円、月あたり約8,750円という規模感です。課税所得は年収から給与所得控除や各種所得控除を引いた後の金額なので、年収そのものとは違う点に注意してください。

6月だけ住民税が他の月より多いのはなぜですか?

年税額を12で割ったときの100円未満の端数を、最初の納期分にまとめる決まりがあるためです(地方税法20条の4の2)。端数は100円単位で寄せられるため、6月だけ数百円ほど多くなり、7月以降は同じ額が続きます。計算間違いではありません。

年の途中で引っ越したら、住民税はどちらの自治体に納めますか?

その年の1月1日時点で住所があった市町村です。1月2日以降に転居しても、その年度分はもとの自治体に納めます。転居先の自治体から請求が来るのは翌年度からになります。

まとめ

  • 2年目の6月に手取りが減るのは、住民税の天引きが始まるからで、給料が下がったわけではない
  • 住民税は前年1月1日から12月31日までの所得にかかり、税率は10%(均等割4,000円+森林環境税1,000円が別途)
  • 徴収は6月から翌年5月までの12回。端数が最初の月にまとまるため6月だけ少し多い
  • 新卒は1年目が9か月分の所得なので、12か月分で計算される3年目にもう一段増えることがある
  • 退職・休職で収入が止まっても課税は止まらない。退職時期によっては最後の給与から一括徴収される
  • 5月から6月に届く特別徴収税額の通知を見れば、翌年5月までの手取りが先に確定する

住民税は、減らす工夫より先に知っておくことのほうが効く税です。6月の給与明細を「何かの間違い」ではなく「予定どおり」として受け取れれば、それだけで家計の見通しはかなり立てやすくなります。

税額の詳細や自分のケースの判断については、お住まいの市区町村の税務担当窓口や、税理士・ファイナンシャルプランナーなどの専門家に相談すると確実です。


参考


著者について

20代の孤独・お金・キャリアの悩みを扱うブログ「20代の悩み(lonely20s)」の編集部。公的機関の統計・法令をもとに、20代の等身大の問いに向き合う記事を書いています。断定や投資推奨は行わず、読者が自分で判断できる情報整理を方針としています。

最終更新日:2026年8月24日

※本記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の税務相談に対する助言ではありません。 ※税額は所得・控除・お住まいの自治体の条例によって異なります。正確な金額は市区町村から届く通知でご確認ください。 ※制度の詳細や最新の内容は、総務省・国税庁・お住まいの市区町村の公式情報をご確認ください。

関連する記事として、20代の貯金 平均・中央値はいくら?と20代で貯金できない本当の理由もあわせてどうぞ。