同期がふるさと納税の返礼品の話をしていて、自分だけやっていない。でも「結局トクなのか」「失敗したら損をするのか」がよく分からない。そんな状態で調べている20代の人は多いはずです。

結論から言うと、ふるさと納税は「上限の範囲内なら、自己負担2,000円で寄附先を選べる制度」です。 損をするとしたら、上限を超えて寄附したときと、控除の手続きを忘れたときです。

この記事でわかることは次の3つです。

  • 自己負担が2,000円で済む仕組みと、上限が決まるルール
  • 20代が上限を超えやすい「入社1年目」「転職する年」の落とし穴
  • ワンストップ特例と確定申告、自分はどちらを使えばいいか

制度の説明はすべて総務省のふるさと納税ポータルと国税庁の解説で確認しています。


ふるさと納税は「税金の前払い先を選ぶ」制度

ふるさと納税は、自分で選んだ自治体に寄附をすると、寄附額のうち2,000円を超える部分が所得税と住民税から原則として全額控除される制度です。ただし控除される額には上限があります。

名前に「納税」と付いていますが、中身は寄附です。生まれ故郷でなくても、応援したい自治体ならどこでも対象になります。

※この章の制度説明は 総務省「ふるさと納税の概要」 より

お金の流れを1つずつ追う

たとえば3万円を寄附した場合の流れは、こうなります。

  1. 自治体に3万円を寄附する(いったん3万円が手元から出ていく)
  2. 自治体から返礼品が届く
  3. 翌年、2,000円を超える2万8,000円が、所得税の還付や住民税の減額として戻ってくる

最終的な持ち出しは2,000円で、手元には返礼品が残ります。これが「実質2,000円」と言われる理由です。

ここで大事なのは、税金が安くなるわけではないという点です。本来納めるはずだった税金の一部を、寄附という形で先に別の自治体へ払っているだけです。

「トクをする」のは返礼品の分だけ

制度として戻ってくるのは、あくまで払ったお金(から2,000円を引いた額)です。返礼品を受け取らない寄附の方法もあるので、「返礼品をもらえる分だけ得になる」と理解しておくと、判断を誤りません。


控除の上限はどう決まるのか

「上限の範囲内なら」と書きましたが、この上限が20代にとって一番の落とし穴です。

総務省の解説では、控除は次の3つに分けて計算されます。

控除の種類 計算式 上限
所得税からの控除 (寄附額−2,000円)×所得税の税率 計算に使う寄附額は総所得金額等の40%まで
住民税の基本分 (寄附額−2,000円)×10% 計算に使う寄附額は総所得金額等の30%まで
住民税の特例分 (寄附額−2,000円)×(100%−10%−所得税の税率) 控除額は住民税所得割額の2割まで

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3つを足すと、ちょうど「寄附額−2,000円」になるように作られています。

※この章の計算式は 総務省「税金の控除について」 より

上限を決めているのは「住民税の2割」

実際に効いてくるのは、3つめの特例分の上限です。特例分が住民税所得割額の2割を超えると、3つを合計しても「寄附額−2,000円」の全額が控除されず、自己負担が2,000円を超えます。

住民税の所得割は、課税所得のおおむね10%です(仕組みは社会人2年目に手取りが減る理由で解説しています)。つまり住民税をたくさん払っている人ほど上限が高く、少ない人ほど低いという関係になります。

仮の数字で計算してみる

仕組みをつかむために、単純化した仮の例で計算します。所得税率を5%とし、上限にはかからないものとします(復興特別所得税は考えません)。

計算 金額
寄附額 10,000円
所得税からの控除 8,000円×5% 400円
住民税の基本分 8,000円×10% 800円
住民税の特例分 8,000円×85% 6,800円
合計 8,000円

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大半は住民税から戻ってくることが分かります。所得税率が低い20代ほど、住民税の割合が大きくなります。

実際の計算は、復興特別所得税や各種の控除が入るため、この通りにはなりません。自分の上限を正確に知りたいときは、お住まいの市区町村に問い合わせてください。


20代が上限を超えやすい3つの場面

上限は「寄附をした年の所得」で決まります。ここに20代特有のつまずきがあります。

① 入社1年目:働いたのは9か月分だけ

4月に入社した年は、給与をもらったのが4月から12月までの9か月分です。年収は通年で働く2年目より低くなり、そのぶん住民税の所得割も小さくなるので、上限も低くなりやすい年です。

「月給から考えると年収はこれくらい」と12か月分で見積もると、上限を高く見積もりすぎます。1年目は少額にとどめるのが安全です。

② 転職・退職・休職をする年

年の途中で転職して空白期間ができた、退職した、休職した。こうした年は、年初に想定していた所得より実際の所得が下がります。

ふるさと納税を年の前半に済ませていると、あとから所得が下がって上限を超えていたということが起こります。収入が変わりそうな年は、寄附を年末近くまで待つと安心です。

③ 年収の見込みが立たないまま、枠いっぱいに寄附する

シミュレーターで出た上限ぎりぎりまで寄附すると、見込みが少しずれただけで超えてしまいます。とくに残業代や賞与で年収が変わる人は、上限の目安より少し下で止めておくのが現実的です。

超えた場合も、超えた分が戻ってこないだけで罰則はありません。ただ「実質2,000円」ではなくなります。


ワンストップ特例と確定申告、どちらを使うか

寄附しただけでは控除されません。手続きを忘れると、寄附したお金はそのまま戻ってこないので、ここは必ず押さえてください。

ワンストップ特例が使える人

次の2つを満たす人は、ワンストップ特例を使えます。

  • 確定申告が不要な給与所得者等であること
  • ふるさと納税先の自治体が5団体以内であること

手続きは、寄附をした各自治体に特例の申請書を提出するだけです。一部の自治体では、マイナンバーカードを使ったオンライン申請もできます。

この場合、所得税からの控除は行われず、控除の全額が翌年度分の住民税から差し引かれます。還付金は振り込まれず、翌年6月以降の住民税が減る形で戻ってきます。

確定申告が必要な人

次のどれかに当てはまる人は、確定申告で寄附金控除を受けます。

  • 6団体以上に寄附した人
  • 医療費控除などで、もともと確定申告をする人
  • 副業の所得などで、確定申告が必要な人

確定申告は、寄附をした翌年の3月15日までに、住所地の所轄の税務署に行います。自治体が発行する寄附の受領書が必要になるので、届いたら保管しておきます。

※この章の手続きは 総務省「ふるさと納税の流れ」/総務省「税金の控除について」/国税庁「No.1150 一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)」 より

迷ったときの判断表

あなたの状況 使う手続き
会社員で、寄附先は5団体以内、ほかに申告の予定なし ワンストップ特例
会社員だが、寄附先が6団体以上 確定申告
医療費控除や副業で確定申告をする 確定申告(寄附金控除も一緒に書く)

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副業を始めて確定申告が必要になった人は、ワンストップ特例の申請書を出していても、確定申告のほうで寄附金控除を書く必要があります。副業と申告の関係は副業しなきゃと焦る20代へでも触れています。


ポイント還元の事情が変わった

少し前まで、ふるさと納税サイトの比較は「どこのポイント還元率が高いか」が中心でした。この前提は変わっています。

総務省は2024年6月28日付けの通知で、寄附に伴ってポイント等を付与する者を通じた募集を行わないよう、告示とQ&Aを改正したと自治体に伝えています。この改正は、令和7年(2025年)10月1日以後に始まる指定対象期間から適用されます。

※この章の内容は 総務省 通知(令和6年6月28日付け総税市第67号) より

いまサイトを選ぶなら、ポイントではなく、寄附先の探しやすさや、申請書の案内が分かりやすいかで選ぶほうが、手続きの失敗は減ります。


20代が最初の1年でやること

最後に、初めての人向けの手順をまとめます。

  1. 去年の源泉徴収票を見る:年収と、所得税が源泉徴収されているかを確認する
  2. 上限の目安を出す:シミュレーターは目安として使い、上限の少し下で止める
  3. 今年の収入が変わりそうかを考える:入社・転職・退職の年なら額を控えめにする
  4. 寄附先を5団体以内に絞る:ワンストップ特例を使うなら、ここが条件
  5. 申請書か確定申告の段取りを決める:寄附した直後にやると忘れない

ふるさと納税は「やらないと損」と言われがちですが、上限を超えたり手続きを忘れたりすると、やらないより損をします。まずは1〜2万円の少額で1回やってみて、翌年6月の住民税の通知で控除が反映されているかを確かめるのが確実です。

生活費と貯金のバランスが気になる人は、手取り別の生活費の目安や20代の貯金を少しずつ増やす手順もあわせて読むと、ふるさと納税にいくら回すかを決めやすくなります。


よくある質問

20代でもふるさと納税をする意味はありますか?

住民税や所得税を納めている人なら意味があります。寄附額のうち2,000円を超える部分が、上限の範囲内で所得税と住民税から原則として全額控除されるためです。ただし上限はその年の所得で決まり、20代は所得がまだ低めで上限も小さくなりやすいので、少額から始めるのが安全です。

ふるさと納税の控除上限はどうやって決まりますか?

寄附をした年の所得や家族構成、ほかの控除の有無で決まります。とくに影響が大きいのは住民税の特例分で、住民税所得割額の2割が上限です。これを超えて寄附すると、超えた部分は控除されず、自己負担が2,000円を超えます。正確な上限は市区町村に確認してください。

ワンストップ特例と確定申告はどちらを選べばいいですか?

確定申告が不要な会社員で、寄附先が5団体以内ならワンストップ特例を使えます。寄附先の自治体に申請書を出すだけで、控除は全額が翌年度の住民税から引かれます。6団体以上に寄附した人や、医療費控除などで確定申告をする人は、確定申告で寄附金控除を受けます。

入社1年目にふるさと納税をしても大丈夫ですか?

できますが、上限を超えやすい年です。控除の上限は寄附をした年の所得で決まり、4月入社なら働いたのは9か月分だけなので、通年で働いた年より上限が低くなりやすいからです。1年目は少額にとどめ、2年目以降に源泉徴収票を見てから額を決める方法もあります。

ふるさと納税サイトのポイントはもらえなくなったのですか?

総務省は告示を改正し、寄附に伴ってポイント等を付与する事業者を通じた募集を自治体が行わないよう求めています。この改正は令和7年(2025年)10月1日以後に始まる指定対象期間から適用されています。サイトを選ぶときは、ポイントの有無ではなく使いやすさや寄附先で選ぶのが現実的です。

まとめ

  • ふるさと納税は、寄附額のうち2,000円を超える部分が、上限の範囲内で所得税と住民税から控除される制度
  • 税金が安くなるわけではなく、得をするのは返礼品の分だけ
  • 上限を決めるのは住民税の特例分で、住民税所得割額の2割が上限。超えると自己負担が2,000円を超える
  • 上限は寄附をした年の所得で決まるため、入社1年目や転職・退職の年は超えやすい
  • 会社員で寄附先が5団体以内ならワンストップ特例、それ以外は確定申告
  • ポイント付与を通じた募集は、2025年10月以後に始まる指定対象期間から禁止されている

最初の1年は、上限ぎりぎりを狙わず、少額で「手続きを最後までやりきる」ことを目標にすると失敗しません。自分のケースの上限や手続きに不安があるときは、お住まいの市区町村の税務担当窓口や、税理士・ファイナンシャルプランナーなどの専門家に相談してください。


参考


著者について

20代の孤独・お金・キャリアの悩みを扱うブログ「20代の悩み(lonely20s)」の編集部。公的機関の統計・法令をもとに、20代の等身大の問いに向き合う記事を書いています。断定や投資推奨は行わず、読者が自分で判断できる情報整理を方針としています。

最終更新日:2026年9月14日

※本記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の税務相談に対する助言ではありません。 ※控除の上限額は、所得・家族構成・ほかの控除の有無・お住まいの自治体によって異なります。 ※制度の詳細や最新の内容は、総務省・国税庁・お住まいの市区町村の公式情報をご確認ください。